建築法規
接道不足による再建築不可の町家
京町家の耐震診断を行いました。
今回は行き止まり通路の町家です。
進入路の幅員が1.8メートル未満の旗竿地です。
町家の建立時期は昭和10年代なのですが、昭和25年に施行された建築基準法により既存不適格住宅となってしまいました。
後から法律を適用させて建て替え出来ないなんて、理不尽なものです。
京都市は路地がたくさん残っていて、建て替えが出来なくなってしまった町家がたくさんあります。
一度解体してしまうと建物が建築できなくなるのです。
救済措置をもっと行うべきと思います。
建築基準法第43条では建築物の敷地は『道路』に2m以上の接する事を義務づけています。また路地状部分の長さによって2〜4メートルと条例で定められています。