先日、京町家(*1)の増改築に必要となる建築確認申請等の講習に行って来ました。京都市の住宅の9割が準防火地域(*2)にありますが、この地域で増改築の要素があると建築確認申請が必要となって来ます(準防火地域以外でも10㎡を超えると必要)。増改築や大規模修繕(*3)においては既存部分全てが遡及適応(*4)を受けるという非常に厄介な法律になっています。この基準法適応除外制度(建築基準法第3条1項3号規定)の説明会でした。この制度を利用すると古い京町家も現在の建築基準に認められるのです。
大きなところでは以下のようなチェックが必要となります。
・構造…耐震診断と耐震改修基本計画(*5)で構造の安全性を確認します。
・外壁軒裏の防火仕様…京町家独自の防火改修ができます。
・窓、出入口の防火設備…木製建具にすることができます。
・建ぺい率、容積率の超過…減築せずとも活用可能です。
・斜線制限…現状のまま活用可能です。
・避難防災…規定により防耐火性能を緩和します。
以上の規約を守って、京町家の増改築を行うのは大変なことですが、構造や防火の見直しにもなりますので安心して住み続けることができます。
増改築や修繕をされる方は、何なりとご相談ください。
*1: 京町家とは昭和25年以前(建築基準法制定前)の住宅
*2: 市街地における火災の危険を防除するため定める地域として指定されるエリア
*3: 現在の法律(建築基準法など)に適合させる必要ある
*4: 主要構造部の半分以上の修繕
*5: 京町家耐震診断士が行うもの
京都市資料より